公益社団法人南城市シルバー人材センター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人南城市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を沖縄県南城市に置く。
(目 的)
第3条 センターは、定年退職者等の高齢者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務
に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就 業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇
用によるものに限る。)を希望する高齢者のために、職業紹介事業又は一般労働者派遣事業を行うこと。
(3) 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業
に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
(4) 臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢
者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。
(6) その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第2章 会 員
(種 別)
第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、理事会の承認を得た者。
ア 南城市に居住する原則として60歳以上の者。
イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者。
(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者で、理事長が推薦し、理事会の承認を得た者。
(3) 賛助会員 南城市内に住所又は事務所がある個人又は団体であって、センターの目的に賛同し、事業に協力するもので理事会の承認を得た者。
(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 1年間以上会費等を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。
(6) 正会員又は賛助会員が南城市に居住しなくなったとき又は南城市から事務所を移転したとき。
(退 会)
第9条 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 正会員及び特別会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合は、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) センターの定款又は規則に違反したとき。
(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 賛助会員が前項第3号に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が、第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 役員の報酬等の額又は役員の報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 事業報告及び決算の承認
(5) 会費の額
(6) 会員の除名
(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 合併
(9) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種別及び開催)
第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 正会員及び特別会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員及び特別会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員各1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって決する。
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第22条 センターに次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、必要に応じて1名の常務理事を置くことができる。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 役員は、総会の決議によって正会員及び特別会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、センターの理事又は職員を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 常務理事は、センターの業務を分担執行し事務局長を兼ねることができる。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況を調査することができる。
3 前2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、法人法で定めるところによる。
(任 期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠ける場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等及び費用)
第28条 役員に対して、総会において定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者の為にするセンターの事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引
(3) センターがその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間におけるセンターとその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の一部免除)
第30条 センターは、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第31条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 総会における書面表決の可否
(3) 規則等の制定、変更及び廃止
(4) センターの業務執行の決定
(5) 理事の職務の執行の監督
(6) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(7) 事業計画及び収支予算の承認
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。
3 前条第3号による場合は、理事が前条第4号による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知を発しなければならない。
6 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前条第2項の規定により招集した理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、出席した理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の管理)
第40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。
(事業年度)
第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、沖縄県知事に提出するとともに、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 役員の名簿
(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3箇月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
(長期借入金)
第44条 センターが資金を借入れしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第43条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく沖縄県知事に届け出なければならない。
(解 散)
第47条 センターは、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第49条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、センターと類似の目的を有する他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 評議員会
(評議員会)
第50条 理事会の決議により、センターに評議員会を置くことができる。
2 議員会は、理事長から付議されたセンターの業務の運営に関する事項を審議し、及びこれらに関し必要と認められる事項を理事長に建議する。
3 評議員会は、必要に応じ理事長が招集する。
4 評議員会は、評議員10名以内をもって構成する。
5 評議員は、高齢者問題について学識経験のある者等のうちから理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
6 評議員の任期及び評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第51条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑則
(委 任)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款の変更は、平成25年4月1日公益認定を受けた後、登記所の手続きを経て施行する。
2 公益認定を受けたときは、第41条の規定にかかわらず、公益認定を受け登記完了の日の前日を事業年度の末日とし、名称変更登記の日を事業年度の開始日とする。
3 平成26年6月4日の定時総会にて、第4条第2号中の「無料の」を削除し同日を以て施行する。
附 則
この定款は、令和3年5月28日から施行する。
(第8条第1項第2号改正)